相続人のいない土地・建物

2021年02月20日

先日、知り合いから姪御さん(40歳代)が亡くなり、住んでいた一戸建ての処分について相談を受けました。

 

土地と建物の謄本を取り寄せたところ名義はすでに亡くなったご両親とお兄様の名義になっており、直系親族に当たるご両親の祖父母はずいぶん前に亡くなられていました。

 

つまり直系尊属の血縁関係はすべて途絶えたことになります。

 

この場合、いくら登記がご両親になっていても姪御さんがご両親より先に亡くなっていない限り、叔父、叔母には相続権が無く、いわゆる相続人がいない不動産になります。

 

しかし、利害関係者・・つまり金銭を貸している銀行や親戚などの債権者が借金を回収する方法として相続財産管理人制度というものがあります。

 

この制度を利用して残った不動産を売買し、債権を回収することが可能です。

 

 

この制度は裁判所に予納金(20万円から100万円が必要)を前払いし、相続財産管理人の選任(弁護士や司法書士)を裁判所にしてもらうなどの手続きが必要です。

 

手続き完了後、官報により数か月間相続人がいないことを確認してから売買や競売にかけます。

 

万一、売買後に売買金額から借入金を差し引き、余剰金があれば余った金銭は国庫に寄贈となります。

 

予納金(弁護士や司法書士の給与や活動費に充てられます)より相続財産を処分した金額が多くなる保証はございませんのでご注意ください。

 

ただ何もしなければ、この不動産は国庫の帰属し、競売などの手続きを経て国庫に寄贈されることになります。

 

詳しくは弁護士・司法書士にお尋ねください。

 

 

 

2-20相続財産管理人