敷金精算トラブルの相談が絶えません

2023年09月08日

 

敷金精算トラブルの相談が絶えません。

 

借り主が賃貸住宅を退去後、ハウスクリーニングやクロス張替え等の原状回復費用として敷金が返金されない。

 

敷金を上回る金額を請求され、返金内容に納得がいかないなどという相談が国民生活センターに寄せられています。

 

これは同センターに寄せられた相談件数の推移です。 

 

 年  度     2019年       2020年        2021年       2022年 集計方法を変更

 相談件数※  12,880件  13,364件     14,109件      8,759件(前年同期 9,734件)

 

 

最近の事例では、

 

• 賃貸アパートを退去後、原状回復費用の精算書が届いき、入居時から傷ついていた床・クロス等の原状回復も求

 められ納得いかない。   

 

• 10年以上住んだ賃貸アパートを退去したらクロスの張替えなど高額な原状回復費を請求された。

   6年以上住んでいるのに、全額支払う必要があるのか。

 

• 6カ月居住した賃貸アパートを退去した。

  玄関の壁紙のわずかな傷で全面の張替え費用を請求され不満だ。

 

• 管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状

 回復費用を請求された。

 

• 賃貸マンションを退去後、高額なハウスクリーニング代を請求された。立合業者と家主は共謀しているのではない

 か?家主と立会業者の双方に損害賠償と慰謝料請求したい。

 

コロナ不況の影響もあり、賃貸専門不動産業者は管理アパート獲得に必死です。

立会業者はあくまでも中立の立場を守り、ガイドラインや法令を遵守して敷金精算を実施せねばなりません。

 

目先の利益や管理アパート獲得のために立会業者・管理会社としてのモラルを決して踏み外してならないのです。

 

ガイドラインを無視した家主様や立会業者の敷金精算金の改ざんが、訴訟になり百万円単位の損害賠償や慰謝料となって家主様や不動産業者が請求された例もございますので、くれぐれもご注意下さい。

 

そして、ガイドラインを遵守し、熟知した専門の管理業者や立会業者を選ぶのが賢い家主様の選択となるのです。

 

敷金精算でお困りの方はぜひ(有)アスミルにご用命ください。

 

 

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