家賃滞納者の連帯保証人が亡くなっていた
2021年01月22日
家賃滞納者の連帯保証人が亡くなっていてお困りの家主様へ・・。
通常の滞納者に対しては昨年8月に書きましたが、今回は家賃滞納者の連帯保証人がお亡くなりになっていた場合の対応についてです。先日ご相談においでた家主様の場合も請求すればまとめて2.3ヶ月を払ってくれる滞納者によくあるパターンでそのうちに・・・と安心していると2ヶ月が過ぎ、3か月が過ぎ、あれよ、あれよという間に1年分の家賃50万円が滞納しているそうです。
新築当初から30年間ご入居頂いている男性で歳は60歳代後半・・いくら督促してもお支払いいただけない、強く請求すると暴れ出すので何度か警察沙汰にもなったそうです。しかたなく連帯保証人の親御さんに連絡したところ既に死亡されていて、どうすればよいかと途方に暮れて当社にご相談に来られました。
このように警察沙汰にまでトラブルが大きくなっていると私どもでも手の施しようがなく、管理会社でもないので途中から関わることもできません。確かに、保証会社が無かった時代の古い契約において連帯保証人さんが亡くなっているケースが時々あります。
管理アパートでこんな事例が起こった場合は亡くなった連帯保証人の配偶者、相続人(入居者のご兄弟)に状況をお話しして、連帯保証人の代わりにお支払いいただけないかとお願いします。配偶者(母親)がご健在の場合はお支払いいただけることが多いです。相続人(兄弟)の場合は五分五分です。
それでもお支払いいただけなかった場合は金額が60万円以下の場合は少額訴訟、60万以上の場合は家賃支払いの関する簡易裁判訴訟を提訴します。家主様ご本人が提訴可能ですし、高額な費用は掛かりますが弁護士さんに提訴を含め、すべて依頼することも可能です。ただ50万円の滞納家賃のために着手金30万円のほか別途料金がいくらかかるか不安になりますので断念される方が多いようです。
この家主様もそうですが、「未納家賃はもうどうでもいいから出て行ってほしい・・」と言われる家主様が多いのですが、裁判中にそのことを言うと、裁判官から「今回は未納家賃回収の裁判ですので、退去に関する訴訟は別途提訴ください・・」と言われます。また別に提訴費用が発生し、時間もかかりますので、私はまず弁護士さんへの相談をお勧めします。徳島県宅建協会や弁護士会が定期的に主催している無料相談などをご利用ください。個別の有料相談でしたら30分が5000円位です。
ご自分で提訴して裁判所で戦うのが嫌、高額な弁護士費用を支払うのが嫌、でも一日も早く決着をつけたいと思う家主様には、滞納家賃回収会社を利用する方法がございます。費用は回収費用の50%程度、ご退去のお世話は別途10~20万円(回収会社によって異なります)ほどかかります。滞納家賃回収の最終手段として当社も過去に数回利用させて頂きました。
できれば、長期入居者や家賃滞納の常習者に対しては、定期的に連帯保証人の生存確認や契約更新時に家賃保証会社を半強制的に利用されることをお勧めします。
只今、アスミルでは管理アパートを募集しております。ご高齢、継承者不在でお悩みの家虫様は、まずご相談ください。