アパートの退去予告はお早めに・・。

2022年03月10日

 

「新しいお部屋に引っ越そうかな」「マイホームを建築中。5月に完成するので引っ越しはいつしようか」「就職で他県に・・」などなど・・・引っ越しの意思・予定がある方へ上手なアパート解約予告のしかたを教えします。

 

退去の意思はいつまでに言えばいいのか?・・・退去者は決められた期限までに解約予告をしなければいけません。うっかりすると、解約できない!二重家賃を払わないといけなくなった!などの思わぬ損をしてしまうこともあります。

 

アパートの解約予告は徳島県では全国大手さん(ダイワさん、大東さん)以外、ほとんどが借主都合の場合1ヶ月前になっており、退去付きの日割り計算はしない契約になっています。つまり10日に出ようが末日に出ようがその月は1ケ月分家賃を支払うことになっています。反対に貸主(家主)都合の場合の解約は6ヶ月前。オフィス・店舗の場合3ヶ月前というのが多いようです。

 

解約予告の方法は、かならず指定の書面やFAXなど記録に残るもので通知してください。電話だけでは正式には認めていただけないことが多いようです。解約予告から契約解除までの期間を1ヶ月としている場合、解約予告後、1ヶ月分の家賃を払って契約解除となります。タイミングが悪ければ、次の転居先によっては約1ヶ月分、新居の家賃と旧居の家賃の両方を払わなくてはならないケースも発生します。

 

借主都合の解約予告は、現在借りている部屋を解約する前に、契約書の中で定められている期限までに貸主や管理会社に解約の意思を伝えねばなりません。貸主である大家さんは、お部屋を借りてくれる借主さんがいるからこそ、家賃収入が得られます。

 

急に退去されるとなると大家さんはその分の収入が急に途絶えることになる上、次の借主を探す前にお部屋のクリーニングやリフォームなど、急な経費の出費が増えてしまうことになります。そうなると大変ですよね? 貸主側の心づもりができるようにという意味からも、このような取り決めがあるのです。

 

一般的には、退去を希望する日の約1ヶ月前までに申し入れるという取り決めが多いようですが、解約予告が必要な期限については契約書に記載されていますので、引っ越しを考えたならば、できれば具体的に退去日を決める前に契約書の内容を確認する方がいいでしょう。

 

ほかに貸主から解約を求める場合としては、家賃滞納やペット飼育不可物件でのペット飼育など、借主の契約違反による場合があります。貸主より相当な期間を定めた改善勧告をしたにもかかわらず、期間内に改善されない場合は契約解除を求められることがあります。

 

このようなことがないように、家賃は滞納せず、契約書に記載されている内容は厳守するようにしましょう。まずは契約書を確認しましょう
・「いつまでに解約予告すればいいの?」・・・そんな時はまず、契約書をチェックしてください。
・いつまでに解約届けを提出しなければいけないか・・・契約更新や解約の方法はかならず、どこかに記

 載があります。

 

引っ越しの際には運送費や新しく入居する物件に関する費用、新しい家財・家電などお金がかかります。できれば「事前に知っておけば発生することのなかった費用」はなしですませたいところです。そのためには「契約書をじっくり読んでおくこと」をおすすめします。

 

一般的なアパートの解約についてお話ししました。不明な場合は管理会社や家主さんにおたずね下さい。ご退去のことでお困りの方は(有)アスミルへ

 

 

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