消防設備点検

2021年09月11日

 

先日県内のアパート所有者に徳島市消防署長名で「消防用設備等の点検及び報告について」という文書が一斉に郵送されました。

 

当社で管理しているアパートの所有者から連日どうしたらよいかとのご相談があり、内容を説明し、当社に書類関係をお持ちいただければ代行申請できる旨を説明しております。

 

消防用設備等の点検・報告とは・・・

消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

 

これまでも管理アパートの家主様から何度か依頼があり、代行申請はさせて頂いておりましたが、今回のように県下一斉というのは初めてです。

 

現在、防災会社がパンク状態で、消防署もそのことは承知しておりますのですもし何か急ぐようなことを言ってきたら「現在申請中です」と答えておいてください。すぐに罰金ということはございません。

 

しかしながら、放っておいてはいけませんので、できるだけ早く防災会社に連絡をし、点検・報告書の手続きをお取りください。また、申請には設計図等の平面図と郵送されてきた書類が必要ですのでご準備ください。

 

申請手続きがご高齢で面倒とか県外在中の家主様で所轄の消防署へ行けない、現場立会ができない方は、当社にご依頼いただければ申請手続きから報告業務まですべてを代行しますのでお気軽にご依頼ください。

 

まずはアスミルにご相談を・・。

 

9-11消防点検