9/6 不動産相談

2021年09月06日

不動産に関するご相談(コンサルティング)業務が最近多くなっております。

 

家賃設定・リフォーム・外壁の防水・塗装などのアパート経営に始まり、相続物件や不要物件の建物撤去・売買仲介・相続税・賃貸相談、珍しいところでは墓地の移設や相続権の範囲、永代供養の相談からペットの飼育まで(笑)・・・内容は多岐にわたります。

 

不動産関係につきましては細かく相談に答えられるのですが、法律、税務関係の詳しい内容につきまして不動業者が相談を受けること法律で禁止されています。

 

たとえば平成22年に最高裁は、ビルオーナーの依頼を受けた不動産業者が、多数のビルの賃借人らと交渉し、賃借人らの立ち退きの実現を図るという業務を、報酬を得る目的で業として行った事案について弁護士法違反であると判断しました。

 

同様に、不動産業者が貸主の依頼を受けて賃料滞納者に対する督促業務を行って一般の管理料とは別に料金を受け取る場合や、更新時に生じる賃料改定の交渉を有償で行う場合も非弁行為に該当する可能性があります。

 

また同様に税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことも税理士法違反となります。

 

東京本店には税理士も専属の弁護士いますのでご相談ください。ただし、税務士・弁護士への相談は管理家主様であっても有料となります。

 

非弁行為や税理士法違反といっても私自身が経験を踏まえたお話は出来ます。ただ、詳しい法律や税務計算は専門分野の先生にご相談くださいということです。

 

不動産に関するご相談料につきまして、管理受託家主様に関しましては原則無料です。また、ご相談後、アパート管理、売買仲介等、委任契約に至りました場合は相談料は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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