2/2 消防点検

2026年02月02日

アパートの所有者は、消防法に基づき、消防設備の定期的な点検を行う義務があります。これには、消火器や自動火災報知器、避難梯子などの消防設備が含まれます。点検を怠った場合、火災事故が発生した際に所有者が責任を問われることになります。

 

消防設備点検は半年に1回(年2回)の実施が必要になります。また、延べ面積が1000㎡未満のアパートの場合「消火器」「特定小規模施設用自動火災報知設備」「非常警報器具」「誘導標識」はご自身で点検をすることが可能です。前述した4つの消防設備以外に関しては、「消防設備士」「消防設備点検資格者」の資格を保有していないと自身で点検を行えませんので、ご注意ください。

 

 

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いずれにしても点検表を家主様ご自分で作成し、消防署に提出すことは大変ですので防災会社や管理会社に依頼することをお薦めします。アパートなどの集合住宅の場合は3年に1回、建物がある管轄の消防署に点検票を提出します。

 

ここで重要なのは、消防署への提出の頻度と点検の回数は同じではないということです。3年に1回だから、点検の回数も3年に1回だと誤認されている方も多いので、半年に1回(年2回)点検を実施し、点検票も作成しましょう。時には消防署が立ち入り検査を実施し、消防点検を実施していたか、点検票を適切に保管しているかを確認することもあります。

 

点検結果に基づいて、故障・不具合のあった機器の交換または修理が必要です。多くの場合、消火器の交換が先に必要になってくることと存じます。その際には「ホームセンター」「ネット」などで、注文することができます。消火器の型や消火能力など機器の選定は慎重に行う必要があります。

 

いずれにしても、ご自分でされるには大変な時間と労力が必要になります。それと個人で点検表を提出された場合なかなか消防署が受け取ってくれないということもよく耳にします。

 

ご高齢の方や県外にお住まいになっている家主様が現地に赴いて作業をされるのは大変ですので、お困りの方は一度当社にご相談ください。