空室をなくすための第10章・・・ルール編

2023年01月20日

賃貸アパートでは良い入居者に長くお住まいいただくためのルールを定めておくことも大切なポイントです。

 

数年前、こんなトラブルがありました。

 

ある一人暮らし用アパートの女性入居者から「洗濯物にたばこの臭いが付くから、ベランダたばこを注意してほしい」と連絡が入りました。

 

近頃、このように共同住宅内での喫煙を嫌う入居者が多くなりました。契約時に禁煙マンションでない限り、「たばこを吸うな」と入居者には言えません。ベランダたばこをする入居者の言い分は「退去時にクロスのヤニに関する原状回復に要する費用は入居者負担といわれたのでベランダで吸っている」・・と双方に言い分があり、管理会社としては実に難しい問題です。

 

これは入居者の喫煙に関する個人的な考え方と嗜好の問題です。これを管理会社は双方にどう伝えるかというのは難題でした。私は連絡をくれた女性入居者に「当アパートは当初より禁煙でないので、他の入居者に禁煙を強制することはできません」と伝え、喫煙をされている当該入居者には「あなたの喫煙が他の入居者に迷惑をかけているとの苦情がありましたので、ベランダでの喫煙の際には時間、場所、風向きなどを考慮し、また換気扇の下などで喫煙をしてほしい」・・と伝えました。

 

ネットなどで解決策を見ると「受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が施行されました」「ベランダタバコで洗濯物に臭いがつくと入居者からご相談がありました」「ベランダでの禁煙にご協力をお願いします」などの張り紙を貼る・・などの案がありましたが、私はそのような事をせず、双方に面談し直接双方の言い分を伝えました。

 

結果的には女性入居者がご退去されました。クレームがあった時は双方の意見を聞き中立の立場に立って、出来ること、出来ないことをしっかり伝えるのも管理会社の役割だと考えています。

 

これからはベランダたばこ禁止のルールを定めることも必要かも知れませんね。

 

アパート・借家の管理は(有)アスミルにお任せください。

 

 

 

1-20たばこ